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千葉県松戸市の行政書士事務所 遺言作成・相続手続

相続が開始したとき、まず一番に確認すること

住まいが他人のものになってしまう?

もしも共同相続人の中に借金・税金を滞納している人がいた場合(保証人も含みます)、相続する不動産(故人名義の家や土地)を債権者が差押さえて、競売にかけてしまうことがあります。もちろん不動産が100%差押えられるわけではなく、借金をしている人の法定相続割合だけが差押え対象になるのですが、万一そうなってしまうと第三者が不動産の正式な所有者の一人(共有者)となってします。そして実際に家を相続して住み続ける家族に対し、共有持分に基づき家賃請求してきます(適法な行為なので、家賃は払わねばなりません‥)。

これを避けるためには、借金を滞納している相続人の不動産持分をゼロとした遺産分割協議書を作成して、差押えの登記より先に相続登記を行うか、その人が相続放棄するといった対策が必要になります。こういったケースでは一刻を争うこともあります。手続きに少しでも迷うようなことがあれば、先ずご相談されることをお勧めします。



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*****ご注意ください*****
当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。

 
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